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国民保健温泉地とは

国民保養温泉地とは、
温泉の公共的利用増進のため、温泉利用の効果が十分期待され、
かつ、健全な保養地として活用される温泉地を「温泉法」に基づき、環境大臣が指定するもの。

 

国民保養温泉地の選定は、概ね以下の基準によって行われています。
昭和29年から指定が始まりました。
平成28年6月末現在では、全国で94箇所が指定されています。

 

選定基準

 

[1] 温泉の効能、ゆう出量及び温度に関する条件
ア 泉効が顕著であること。
イ ゆう出量が豊富であること。
ウ 利用上適当な温度を有すること。

 

[2] 温泉地の環境に関する条件
ア 環境衛生的条件が良好であること。
イ 附近一帯の景観が佳良であること。
ウ 温泉気候学的に休養地として適していること。
エ 適切な医療施設及び休養施設を有するか又は将来施設し得ること。
オ 医学的立場から適正な温泉利用、健康管理について指導を行う顧問医が設置されていること。
カ 交通が比較的便利であるか又は便利になる可能性のあること。
キ 災害に対し安全であること。